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空き家コラム

実家が空き家になったら、
火災保険はどうする?

公開 2026年10月7日 文・高橋(丸二不動産)

親が施設に入った、亡くなった――。実家に誰も住まなくなったとき、見落としがちなのが火災保険です。「前から入っているから大丈夫」と思っていても、空き家になったことで契約の扱いが変わることがあります。

空き家にも火災保険は必要?

人が住んでいない家でも、火事や台風、大雪などで被害を受けることはあります。放火の心配や、漏電による火事の心配もあります。

また、「失火責任法」という法律により、自分の家から出た火で隣の家が燃えても、重大な過失がなければ、隣の家への損害賠償責任は負わないとされています。裏を返すと、隣の家からのもらい火で実家が燃えても、相手に弁償を求めるのは難しいということです。自分の家の損害は、自分の保険で備えるのが基本になります。

「住宅物件」と「一般物件」の違い

火災保険では、建物の使い方によって区分が分かれています。

  • 住宅物件:人が住むために使われている建物。一戸建てやマンションの住まいなど。
  • 一般物件:店舗や事務所、倉庫など、住まい以外に使われている建物。

誰も住んでいない空き家は、住まいとして使われていないため、保険会社によっては一般物件として扱われることがあります。一般物件の保険料は、住宅物件より高くなる傾向があります。一方で、ときどき帰って泊まる家や、家財が置かれ管理されている家などは、住宅物件のまま扱われることもあります。どちらになるかは保険会社や契約内容によって異なります。

空き家になったら、保険会社へ連絡を

多くの火災保険では、建物の使い方が変わったときに保険会社へ知らせることになっています(通知義務)。住まいだった家が空き家になるのは、この「使い方の変化」にあたる場合があります。

連絡をしないままでいると、いざというときに保険金が減ったり、支払われなかったりするおそれがあります。お手元の保険証券や約款を確認し、契約している保険会社や代理店に「空き家になった」ことを伝えて、扱いを確かめましょう。

あわせて確認したいのが、契約者や被保険者の名義です。亡くなった親の名義のままになっている場合は、相続人への名義変更などの手続きが必要です。

地震保険はどうなる?

地震保険は、住まいとして使われている建物を対象にした保険です。そのため、住まいとして使われていない空き家は、地震保険の対象にならない場合があります。詳しくは保険会社にご確認ください。

加入や継続を断られやすいケース

空き家の火災保険は、保険会社によっては新しく入れない、または更新時に条件が変わることがあります。次のような場合は、断られることがあります。

  • 長いあいだ誰も出入りしておらず、管理されていない
  • 建物の傷みが大きい(雨漏り、屋根や外壁の破損など)
  • 解体する予定がある

一つの保険会社で断られても、ほかの保険会社では引き受けてもらえることもあります。複数の保険会社を扱う代理店に相談するのも一つの方法です。

火事以外の「賠償」にも目を向けて

空き家で心配なのは、自分の家の被害だけではありません。台風で瓦が飛んで通行人にけがをさせた、ブロック塀が倒れて車を傷つけた、といった場合、家の所有者が責任を問われることがあります(民法717条の工作物責任)。こうした賠償に備える特約や保険もありますが、空き家が対象になるかどうかは契約内容によって違います。あわせて確認しておくと安心です。

見直しのタイミング

  • 親が施設に入るなどして、実家に誰も住まなくなったとき
  • 相続が起きて、家の持ち主が変わったとき
  • 保険の更新の案内が届いたとき
  • 家の傷みが進んできたと感じたとき

こうした節目ごとに、保険証券の内容(建物の区分、補償の範囲、名義)を確かめておくと安心です。

売るときの保険の扱い

空き家を売る場合、決済(代金の支払いと名義変更)の日までは売主の家です。それまでは保険を続け、決済が終わってから解約の手続きをするのが一般的です。解約すると、残りの期間分の保険料が戻ってくることもあります。

保険料や管理の負担が気になってきたら、手放すことも選択肢の一つです。丸二不動産では、空き家を自ら買主として買い取り、直して賃貸住宅としてお貸ししています。家財が残ったままでも、遠方からでもご相談いただけますので、無料の査定で一度金額を確かめてみてください。

※保険の区分・通知の要否・補償の範囲は、保険会社や契約によって異なります。詳細はご契約の保険会社・代理店にご確認ください。

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