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空き家コラム

空き家の固定資産税と、
税金が上がってしまう仕組み

公開 2026年9月24日 文・高橋(ひろやま空き家買取)

誰も住んでいない家でも、毎年固定資産税の通知は届きます。しかも、放置の仕方によっては土地の税金が大きく上がることがあります。

住宅が建っている土地は、税金が安くなっている

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の計算のもとになる金額(課税標準)が次のように減らされています。

  • 200㎡までの部分(小規模住宅用地):6分の1
  • 200㎡を超える部分(一般住宅用地):3分の1

空き家であっても、家が建っていればこの特例は原則として続きます。

特例が外れるケース

ところが、市町村から「特定空家」または「管理不全空家」として勧告を受けると、この特例の対象から外れます。

  • 特定空家:倒壊のおそれがある、衛生上有害、景観を大きく損なう、など放置が不適切な状態の空き家
  • 管理不全空家:2023年12月の法改正で新しくできた区分。このまま放置すると特定空家になるおそれがある空き家

つまり、「まだ倒れそうではない」段階でも、管理が行き届いていなければ税金が上がる可能性が出てきました。

解体すると、かえって税金が上がることも

「古い家を壊して更地にすれば安心」と考えがちですが、建物がなくなると住宅用地の特例も使えなくなります。解体費用に加えて、翌年からの土地の固定資産税も上がるため、売るあてがないまま解体するのは慎重に考えたほうがよいでしょう。

持ち続けるか、売るか

固定資産税のほか、草刈り、火災保険、様子を見に行く交通費など、空き家には毎年のお金がかかります。維持費シミュレーターで10年分を計算してみると、判断の材料になります。

ひろやま空き家買取では、建物が古くても解体せずにそのまま買い取ります。いま売るといくらになるのか、まずは無料で確かめてみてください。

※税額や特例の適用は、各市町の税務担当窓口でご確認ください。

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