無料査定

相続した空き家

相続した空き家、
何から始めればいい?

親が亡くなり、実家が空き家になった。名義は親のまま、兄弟はそれぞれ遠くに住んでいて、どうしたいかも少しずつ違う――。相続した空き家は、「誰が引き継ぐか」を決めることから始まります。順番さえわかれば、一つひとつは難しい手続きではありません。

こんなお悩みはありませんか

  • 実家の名義が、亡くなった親(または祖父母)のままになっている
  • 相続人が複数いて、まだ誰も話し合いを始めていない
  • 兄弟の一人は残したい、もう一人は手放したいと意見が分かれている
  • 権利証や固定資産税の書類がどこにあるかわからない
  • 相続登記が義務になったと聞いたが、期限がよくわからない
  • 売るにしても、何から手をつければいいかわからない

こんな家を買い取っています

  • 宅地に建つ一戸建て(古くても、傷んでいても)
  • 家財や仏壇が残ったままの家
  • 住宅地や町なか、線引きのない地域の家

別の方法のほうが早いことが多い場合

  • 田・畑・山林だけ → 市町の農業委員会(農地のあっせん)や農地バンク
  • 市街化調整区域の家 → 地元の不動産会社や空き家バンク

この空き家、
買い取れるか1分で確かめる

ボタンを押して答えるだけ。名前と連絡先は最後に聞きます。査定は無料です。

なぜ相続した空き家は「止まって」しまうのか

相続した家の手続きが進まない理由は、たいてい次のどれかです。

  • 相続人全員の合意が必要:遺言書がない場合、誰が家を引き継ぐかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。一人でも反対する人や連絡のつかない人がいると、先に進めません。
  • 気持ちの整理がつかない:思い出の詰まった家を手放すことに、ためらいがあるのは自然なことです。
  • 名義が古いまま:祖父母の代から名義が変わっていないと、その間の相続で相続人がさらに増えていることがあります。
  • 何が必要かわからない:戸籍や登記など、ふだん触れない書類が多く、手が止まりがちです。

相続した空き家の手続き、基本の順番

1. 遺言書があるか確認する

遺言書があれば、その内容が基本になります。自宅で見つかった手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、勝手に開けずに家庭裁判所で「検認」という確認の手続きを受けます。法務局に預けられていた遺言書や、公証役場で作った公正証書遺言は、検認が不要です。

2. 相続人を確定する

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をそろえ、相続人が誰かを確かめます。2024年3月からは、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍をまとめて請求できるようになりました(請求できる人や戸籍の範囲には決まりがあります)。

3. 財産を把握し、話し合う

家と土地のほか、預貯金や田畑なども含めて、誰が何を引き継ぐかを話し合います。まとまったら「遺産分割協議書」を作り、相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を添えます。遠方の兄弟とは郵送で回すことができます。

4. 相続登記をする

家の名義を相続人に変える手続きです。2024年4月から義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です(2024年4月より前の相続は、2027年3月31日まで)。くわしくは相続登記の義務化をご覧ください。

なお、借金が多いなどの理由で相続そのものをしない「相続放棄」を考える場合は、原則として自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。迷う場合は早めに専門家へご相談ください。

兄弟で意見が違うときの考え方

空き家の分け方には、主に次のような方法があります。それぞれに長所と短所があります。

一人が引き継ぐ(現物分割・代償分割)

長所:家を残したい人が住んだり管理したりできます。ほかの兄弟には、引き継ぐ人がお金を払って調整する方法(代償分割)もあります。
短所:引き継ぐ人に、管理と固定資産税の負担が集中します。ほかの兄弟に払うお金を用意できないこともあります。

兄弟の共有にする

長所:話し合いを先送りでき、表面上は公平に見えます。
短所:家を売るときには共有者全員の同意が必要になります。次の代に相続が進むと共有者が増え、さらに決めにくくなります。くわしくは兄弟の共有名義になった空き家を売るにはをご覧ください。

売って、お金で分ける(換価分割)

長所:分けやすく、管理の負担も残りません。
短所:売れるまで時間がかかると、その間の管理や税金の負担が続きます。思い出の家がなくなる寂しさもあります。

話し合いがまとまらないときは、まず「今いくらになるのか」という同じ数字を家族で共有すると、気持ちだけのやりとりになりにくくなります。

丸二不動産ならどうするか

丸二不動産は、空き家を自ら買主として買い取り、直して賃貸住宅としてお貸しします。相続の途中からでもご相談いただけます。

  • 名義が親のままでも査定できます。売買の前に相続登記が必要になりますが、司法書士と連携し、名義変更から決済まで一つの流れで進めます。
  • 相続人が離れて住んでいても大丈夫です。書類は郵送でやりとりでき、現地の確認も立ち会い不要です。
  • 査定額を、ご家族の話し合いの材料にしてください。金額を聞いたうえで「やはり残す」と決めても構いません。
  • 家財や仏壇がそのままでもご相談ください。解体も不要です。処分費用は別に請求せず、買取価格に含めてご提示します。仲介手数料もかかりません。

相続税の申告が必要かどうかや、売ったあとの税金(相続空き家の3,000万円特別控除など)は、税務署や税理士にご確認ください。

進め方

  • 1. 査定フォームかLINEでご相談:名義の状態や相続人の人数など、わかる範囲で教えてください。
  • 2. 現地の確認と査定額のご提示:ご家族で共有しやすいよう、金額と条件をまとめてお伝えします。
  • 3. 相続人の皆さまでご相談:遺産分割の話し合いの時間をとってください。
  • 4. 相続登記・ご契約・決済:司法書士が名義変更と決済の手続きを行い、代金は一括でお支払いします。

手続きの順番が見えると、ご家族の話し合いも前に進みやすくなります。まずは無料の査定で、実家の今の価値を確かめてみてください。

※相続の手続きは法務局・家庭裁判所のホームページ等で、個別の判断は司法書士・弁護士・税理士にご確認ください。

よくあるご質問

相続人の一人と連絡がとれません。

遺産分割は相続人全員の合意が必要です。行方がわからない相続人がいる場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選んでもらうなどの手続きが必要になることがあります。司法書士や弁護士にご相談ください。丸二不動産でも、状況をうかがって進め方を一緒に考えます。

相続登記がまだですが、先に査定だけ頼めますか?

はい、できます。金額を知ってから手続きを考えるほうが、ご家族の話し合いが進みやすいこともあります。

兄弟のうち一人だけで相談してもいいですか?

はい、最初のご相談はお一人からで構いません。実際に売買するときは、名義を持つ方(相続登記の前であれば相続人全員)の同意が必要になります。

ほかのお悩み

対応エリア(広島県・山口県の全42市町)