空き家コラム
相続した空き家を売ったときの
「3,000万円特別控除」
親から相続した家を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。ただし一定の条件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります(被相続人の居住用財産〈空き家〉に係る譲渡所得の特別控除)。
主な条件
- 亡くなった方が一人で住んでいた家であること(亡くなる直前に老人ホーム等に入所していた場合も、条件付きで対象)
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家であること
- 相続してから、誰も住んだり貸したりしていないこと
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 家を耐震リフォームしてから売るか、解体して更地で売ること
2024年からの変更点
以前は、売る人(売主)が耐震改修か解体を済ませておく必要がありました。2024年1月1日以後の売却からは、売った年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または解体を行った場合も対象になりました。
また、相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額が2,000万円になります。この特例は2027年12月31日までの売却が対象です。
注意したいこと
条件は細かく、書類(市町村が発行する確認書など)も必要です。「使えると思っていたのに使えなかった」とならないよう、売却の前に税務署や税理士に確認することをおすすめします。
ひろやま空き家買取では
特例を使いたいとお考えの場合は、査定の段階でお知らせください。建築時期などを確認し、契約の進め方を一緒に考えます。
※本記事は制度の概要です。適用の可否は国税庁のホームページ、税務署、税理士にご確認ください。