LINEで相談 無料査定

空き家コラム

相続登記が義務になりました。
空き家を相続した人が知っておきたいこと

公開 2026年9月24日 文・高橋(ひろやま空き家買取)

親から家を相続したものの、名義は亡くなった親のまま――。広島・山口でも、こうした空き家はとても多くあります。2024年4月1日から、この「相続登記」が法律上の義務になりました。

何が変わったのか

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
  • 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
  • 2024年4月より前に相続した不動産も対象です。この場合は、2027年3月31日までに申請が必要です(施行日と、相続を知った日のいずれか遅い日から3年)。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、「相続人申告登記」という簡単な手続きで、ひとまず義務を果たすこともできます。

空き家を売るなら、相続登記は必ず必要

相続した空き家を売る場合、買主に名義を移す前に、まず相続人へ名義を変える必要があります。つまり「売る」と決めたら、相続登記は避けて通れません。

逆にいえば、売却と相続登記を同じ流れで進めると、司法書士とのやりとりが一度で済み、手間を減らせます。

よくある「止まっている理由」

  • 相続人が多く、全員の連絡先がわからない
  • 祖父母の代から名義が変わっていない
  • 兄弟で、誰が引き継ぐか決まっていない

どれも珍しいことではありません。手続きは司法書士が代わりに進められますし、遠方の相続人とは郵送でやりとりできます。

ひろやま空き家買取では

相続登記がまだの空き家でも、そのままご相談いただけます。売却を前提に、司法書士と連携して名義変更の段取りから一緒に進めます。まずは「いくらで売れるのか」を知ってから、手続きを考えても遅くありません。

※制度の詳細は法務局のホームページ等でご確認ください。個別の手続きは司法書士にご相談ください。

ほかのコラム