田畑付きの家
田んぼや畑が付いた
田舎の家を手放したい
実家を手放そうとしたら、「田んぼや畑は簡単には売れない」と言われた――。田舎の家では、よくあるお悩みです。農地には法律の決まりがあり、家(宅地)と田畑は、それぞれに合った相談先で手放すのが近道です。このページでは、その考え方と相談先をまとめました。
こんなお悩みはありませんか
- 実家に田んぼや畑、山林が付いていて、まとめて手放したい
- 不動産会社に「農地は扱えない」と言われた
- 何年も耕作しておらず、田畑が草や木で荒れている
- 登記簿の地目(土地の種類)が「田」「畑」のままの土地がある
- 山林の場所や境界が、家族の誰もわからない
- 近所の農家に頼もうにも、引き受けてくれる人が見つからない
こんな家を買い取っています
- 宅地に建つ一戸建て(古くても、傷んでいても)
- 家財や仏壇が残ったままの家
- 住宅地や町なか、線引きのない地域の家
別の方法のほうが早いことが多い場合
- 田・畑・山林だけ → 市町の農業委員会(農地のあっせん)や農地バンク
- 市街化調整区域の家 → 地元の不動産会社や空き家バンク
この空き家、
買い取れるか1分で確かめる
ボタンを押して答えるだけ。名前と連絡先は最後に聞きます。査定は無料です。
なぜ田畑付きの家は手放しにくいのか
家だけなら買い手がいても、田んぼや畑、山林がセットになると話が難しくなります。理由は大きく三つあります。
- 農地は自由に売り買いできない:農地を売るには、農地法という法律にもとづく許可が必要です。
- 家と田畑で、ほしい人が違う:家に住みたい人は田畑まではいらないことが多く、農家は田畑はほしくても家はいらない、ということがよくあります。
- 場所や境界がはっきりしない:田畑や山林は筆数(登記上の区画の数)が多く、境界があいまいなことも珍しくありません。
農地法の「3条」と「5条」
農地の売買には、使い道によって次のような許可が必要です。
- 農地のまま売る(3条許可):買う人が農地として耕作する場合です。市町の農業委員会の許可が必要で、買う人が取得後にその農地をきちんと耕作することなどが条件になります。2023年4月からは、以前あった「一定の面積以上を耕作していること」という条件(下限面積要件)がなくなり、小さな面積でも取得しやすくなりました。
- 農地以外に変えて売る(5条許可):駐車場や資材置き場、家の敷地などに変える目的で売る場合です。原則として都道府県知事などの許可が必要で、申請の窓口は市町の農業委員会です。市街化区域(街づくりを進める区域)の中の農地は、許可ではなく農業委員会への届出で足ります。農地の場所によっては、転用(農地以外に変えること)が認められにくい場合もあります。
なお、相続で農地を引き継いだときは許可はいりませんが、農業委員会への届出が必要です。
「地目」を確かめる
地目とは、登記簿に書かれている土地の種類(宅地・田・畑・山林・原野など)のことです。ただし、農地法で農地かどうかは、登記の地目ではなく今の土地の状態(現況)で判断されます。長年耕作されず山林のようになった土地は、農業委員会で「農地ではない」と判断されることがあります(確認の方法や扱いは市町によって異なります)。逆に、家の敷地の一部が登記上は「田」のまま、ということもあり、その場合は農業委員会への相談が必要になることがあります。
山林の場合
山林は農地法の許可はいりませんが、森林法により、一定の森林を売買や相続で取得した人は、取得後90日以内に市町村長へ届出をすることになっています。山林は買い手が少なく、価格がつきにくいのが実情です。
手放し方の比較
家・田畑・山林をまとめて仲介で売る
長所:一度で全部を手放せる可能性があります。
短所:家も農地もほしい買い手は限られ、農地法の許可の手続きも必要です。売れるまで長くかかることがあります。
田畑は近所の農家へ売る・貸す
長所:農地を農地として使い続けてもらえます。農業委員会や、各県の農地中間管理機構(農地バンク)に相談できる場合があります。
短所:担い手が少ない地域では、引き受け手がなかなか見つかりません。
相続土地国庫帰属制度を使う
長所:相続で取得した土地を、国に引き取ってもらえる制度です(2023年4月開始)。田畑や山林も対象になります。
短所:建物がある土地は対象外です。審査手数料と、10年分の管理費用にあたる負担金が必要で、境界が明らかでない土地など、引き取ってもらえない条件もあります。
家と宅地だけ先に買取で手放す
長所:いちばん負担の大きい「家」の管理から先に離れられます。家財や建物の状態をそのまま受け入れてもらえることがあります。
短所:田畑や山林は手元に残るため、別に考える必要があります。
丸二不動産ならどうするか
丸二不動産は、空き家を自ら買主として買い取り、直して賃貸住宅としてお貸しします。そのため、お役に立てるのは「宅地」に建っている家です。
- 家が宅地に建っていて、田畑や山林は別の土地になっている場合:家と宅地の部分だけで査定します。家財や農機具はそのまま、解体も不要です。処分費用は別に請求せず、買取価格に含めてご提示します。
- 家の敷地が登記上「田」「畑」のままになっている場合:農地以外に変える手続き(転用)が先に必要になります。まずは市町の農業委員会で扱いをご確認ください。
- 田・畑・山林だけを手放したい場合:農業委員会の農地のあっせん、農地バンク(農地中間管理機構)、近くの農家さん、相続土地国庫帰属制度のほうが、引き継ぎ先が早く見つかることが多いです。
- 市街化調整区域の家:建て替えや使い方の変更に制限があり、「直して貸す」形が取りにくいため、地元の不動産会社や空き家バンクのほうがスムーズなことが多いです。
遠方の方は立ち会い不要で、鍵や書類は郵送でやりとりできます。決済は司法書士の立ち会いのもとで行い、代金は一括でお支払いします。
進め方
- 1. 査定フォームかLINEでご相談:家の住所と、家が建っている土地の地目(宅地かどうか)を教えてください。固定資産税の納税通知書に、土地ごとの地目が書いてあります。
- 2. 地目と現況の確認:登記簿や現地の様子から、家と宅地の範囲を確かめます。
- 3. 家と宅地の買取価格のご提示:処分費用も含めた金額をお伝えします。
- 4. ご契約・決済:司法書士の立ち会いのもとで決済し、代金を一括でお支払いします。
家が宅地に建っていれば、田畑が付いていても家と宅地の部分だけで手放せます。まずは家と宅地がいくらになるか、無料の査定でお確かめください。
※農地の許可・届出は各市町の農業委員会、森林の届出は市町の担当窓口、相続土地国庫帰属制度は法務局でご確認ください。
よくあるご質問
家と田んぼが、登記上ひとつの土地(同じ筆)になっています。
家の部分だけを分ける「分筆」という登記で分けられる場合があります。土地家屋調査士による測量が必要で、地目や農地法の扱いも関係するため、まずは土地家屋調査士や市町の農業委員会にご相談ください。
何年も作っていない畑で、今は草や木が生えています。
農地かどうかは今の土地の状態で判断されるため、農業委員会で「農地ではない」と判断されることもあります。扱いは市町によって異なるので、まずは市町の農業委員会に確認するのが確実です。
家を手放したあと、田んぼだけ残ったらどうすればいいですか?
近所の農家への売却や貸し出し、農業委員会や農地バンク(農地中間管理機構)への相談、相続した土地であれば相続土地国庫帰属制度の利用などが考えられます。どれが合うかは土地によって違うため、市町の農業委員会で相談するのが確実です。